乙種第2類危険物取扱者試験は、五肢択一の筆記試験で、法令15問、基礎的な物理・化学10問、第2類の性質と火災予防・消火の方法10問の計35問を2時間で解きます。合格基準は科目ごとに60%以上。受験資格は不要です。第2類は硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などの品名からなり、粒度や形状による除外規定があるため、名称だけでなく定義で分類する力が学習の核になります。
試験の形式と合格基準
乙種第2類は五肢択一式の筆記試験です。35問・2時間で、各科目60%以上が合格基準です。
乙種の試験は、マークカードを使う筆記試験です。五つの選択肢から一つを選ぶ五肢択一式で、実技試験はありません。試験時間は2時間です。
出題科目は三つです。危険物に関する法令が15問、基礎的な物理学及び基礎的な化学が10問、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法が10問で、合計35問です。
合格基準は科目ごとに定められています。各科目の成績がそれぞれ60%以上の者が合格とされ、一つの科目でも基準に達しなければ合格にはなりません。どれか一科目だけ60%を超えても足りず、三科目すべてで基準を満たす必要がある点に注意してください。
乙種では、第1類から第6類までのうち、どれか一つの類を選んで受験します。乙種第2類を選んだ場合、免状の対象は可燃性固体である第2類の危険物です。すべての種類の危険物を対象とする甲種とは、取得できる範囲が異なります。
出典: 試験科目及び問題数|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種の科目・問題数、科目免除の表; 試験の方法|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 筆記試験の形式、試験時間、合格基準; 危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — トップページ(試験の実施、甲乙丙の種類、受験資格、申請、手数料、当日の持ち物)
受験資格と申請の流れ
乙種に受験資格は不要で、誰でも受験できます。電子申請か書面申請で申し込み、試験手数料は5,300円です。
乙種には受験資格がありません。年齢、学歴、実務経験の条件は設けられておらず、どなたでも受験できます。受験資格を必要とするのは甲種です。
試験は中央試験センター(東京)及び各道府県支部で実施され、現住所や勤務地に関わらず、希望する都道府県で受験できます。申請は電子申請と書面申請のどちらでも可能です。
同一試験日に電子申請と書面申請を重複させること、同じ種類の試験を2回以上受験することはできません。また、同一試験日に違う種類の試験を受験することもできません。試験開始時間の希望はできません。
試験手数料は乙種5,300円で、消費税は非課税です。一度納入された手数料は返金されないため、申請内容の確認を丁寧に行ってください。
受験票は、電子申請では試験日のおおむね10日前までにダウンロード案内のメールが届き、書面申請では試験日のおおむね1週間前までに郵送されます。届かない場合は申請先の支部に問い合わせてください。
試験当日は、写真を貼付した受験票、HB又はBの鉛筆若しくはシャープペンシル、消しゴムを持参します。テンプレート等の定規類、電卓、スマートフォン、スマートウォッチなどの機器は使用できません。
出典: 危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — トップページ(試験の実施、甲乙丙の種類、受験資格、申請、手数料、当日の持ち物); 受験資格|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種・丙種の受験資格、甲種の受験資格要件; 試験の方法|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 筆記試験の形式、試験時間、合格基準
科目免除の条件
既に持っている免状によって、試験科目の一部が免除される場合があります。免除の適用は受験する類との組合せ次第です。
乙種試験では、一定の免状を持つ人が科目の一部免除を受けられます。免除を受けた場合、試験時間は免除される問題数に応じて短縮されます。免除を申請するには、免状のコピーを受験願書に添付します。
- 乙種危険物取扱者免状を持つ人:法令と基礎的な物理・化学が全部免除となり、性質並びに火災予防及び消火の方法の10問のみ。試験時間は35分。
- 火薬類免状を持ち、乙種第1類又は第5類を受験する人:法令15問、基礎的な物理・化学4問、性消5問の計24問。試験時間は1時間30分。
- 乙種免状と火薬類免状の両方を持つ人:免除後の問題は5問で、試験時間は35分。
第2類(可燃性固体)の範囲と品名
第2類は着火しやすい固体、または40度未満で引火しやすい固体です。品名ごとに粒度や形状の除外規定があるため、名称だけで分類を断定できません。
消防庁の説明によれば、第2類の可燃性固体とは、火炎によって着火しやすい固体、又は40度未満という比較的低温で引火しやすい固体であり、出火しやすく、燃焼が速く、消火が困難なものとされています。この性質定義が、第2類の学習全体の出発点です。
法令の別表では、第2類の品名として硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムに加え、その他政令で定めるもの、前各号のいずれかを含有するもの、引火性固体が挙げられています。
備考の定義を確認しましょう。鉄粉は、鉄の粉のうち粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除いたものです。金属粉は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉で、同様に粒度等による除外があります。マグネシウムも、形状等を勘案して総務省令で定めるものが除かれます。
引火性固体とは、固形アルコールその他、一気圧において引火点が40度未満のものをいいます。固形アルコールが代表例として法令に明記されている点は覚えやすい要点です。
つまり、第2類の品名には物質名だけでなく、粒度・形状・引火点といった条件が付いています。学習では「この物質はどの品名か」だけでなく「どの条件を満たし、どの条件で除かれるか」まで説明できる状態を目指してください。
| 品名 | 法令上の要点 |
|---|---|
| 硫化りん・赤りん・硫黄 | 品名として直接挙げられている第2類の物質 |
| 鉄粉 | 鉄の粉。粒度等を勘案して総務省令で定めるものは除く |
| 金属粉 | アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉 |
| マグネシウム | 形状等を勘案して総務省令で定めるものは除く |
| その他政令で定めるもの・含有するもの | 政令や含有規定で範囲が定まる |
| 引火性固体 | 固形アルコールその他、一気圧で引火点40度未満のもの |
出典: 「危険物」とは?|法令|総務省消防庁 — 第2類(可燃性固体)の性質等の概要; 消防法別表第一|総務省消防庁 — 第2類の品名、備考の定義(鉄粉・金属粉・マグネシウム・引火性固体); 危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — トップページ(試験の実施、甲乙丙の種類、受験資格、申請、手数料、当日の持ち物)
公式過去問と学習の進め方
消防試験研究センターが過去に出題された問題をPDFで公開しています。まず三科目の位置づけを押さえ、公開問題で出題の目安を確認しましょう。
公開されている問題は、危険物取扱者として習得すべき知識・技能の目安を受験者にお示しするために、過去の問題の一部を掲載したものです。乙種第2類を含む試験の問題がPDFで閲覧でき、掲載分は令和7年度以前に出題されたものです。教材としての利用条件(教育目的・非営利など)は公式ページの記載に従ってください。
学習の優先順位としては、問題数の多い法令科目を軸に据えつつ、三科目をバランスよく準備するのが自然です。基礎的な物理学及び基礎的な化学は10問で基礎の範囲、性消科目は乙種第2類を選んだ場合に第2類の性質と火災予防・消火の方法が対象になります。この配分は科目別問題数から読み取れる学習上の判断であり、特定の出題が保証されるわけではありません。
出典: 過去に出題された問題|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 公開問題の位置づけと掲載対象; 試験科目及び問題数|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種の科目・問題数、科目免除の表
練習問題1:品名分類を定義で判断する
前提が与えられた仮想サンプル4件を、法別表と備考の定義に従って分類します。紙上の分類練習であり、実物の取扱いは扱いません。
分類問題で問われるのは、物質名の記憶ではなく、定義への当てはめです。粒度・形状・引火点・含有物質の前提を丁寧に読み取り、備考の文言と照らして答えてください。
練習問題
次のAからDの仮想サンプルについて、与えられた前提のみに基づいて消防法上の分類を答えてください。実在の製品や実物の取扱いとは関係ありません。 A:固形アルコールで、一気圧における引火点はマイナス5度。 B:鉄の粉で、粒度等は総務省令で定めるものに該当しない。 C:マグネシウムで、形状等は総務省令で定めるものに該当する。 D:カリウムを含有する固体で、第2類の各品名には該当しない。
解答を表示
A:引火性固体(第2類)。B:鉄粉(第2類)。C:第2類の「マグネシウム」には該当しない。D:第3類。
Aは、引火性固体が固形アルコールその他一気圧において引火点40度未満のものと定義されているため、前提のマイナス5度という引火点から引火性固体に該当します。Bは、鉄粉から粒度等を勘案して総務省令で定めるものが除かれると定義されていますが、前提で該当しないとされているため、鉄粉に該当します。Cは、マグネシウムから形状等を勘案して総務省令で定めるものが除かれるため、前提の形状では第2類のマグネシウムに該当しません。Dは、カリウムを含有する物品が第3類の含有規定に含まれるため、第2類ではなく第3類と判断します。この問題が示すのは、名称の印象ではなく、粒度・形状・引火点・含有という法令上の条件で分類を確定する流れです。
出典: 消防法別表第一|総務省消防庁 — 第2類の品名、備考の定義(鉄粉・金属粉・マグネシウム・引火性固体); 「危険物」とは?|法令|総務省消防庁 — 第2類(可燃性固体)の性質等の概要
練習問題2:硫黄の分子量を計算する
硫黄の分子をS8、硫黄原子の原子量を32.0として分子量を計算します。前提は設問内で与える純粋な計算練習です。
基礎的な化学の分野では、分子量のような計算に慣れておくと取りこぼしが減ります。ここでは物質の取扱いではなく、数値の計算だけを練習します。
練習問題
硫黄の分子は8個の硫黄原子からなるS8で表されるとします。硫黄原子の原子量を32.0と仮定した場合、S8の分子量はいくつになりますか。計算過程も示してください。
解答を表示
8 × 32.0 = 256.0。したがって分子量は256.0です。
分子量は、分子を構成するすべての原子の原子量の総和として計算します。S8は硫黄原子8個からなるため、原子量32.0に8を掛けます。8 × 32.0 = 256.0 です。原子量を32.0と仮定した点は設問の前提であり、実際の計算では使用する資料に示された値に従ってください。この種の計算は、物質の性質分野で質量や組成を扱う際の基礎となる手順です。
直前チェックリストと次のステップ
申請から当日までの確認事項をチェックリストで整理し、合格後の次の資格ルートも押さえておきましょう。
試験日程や受付期間は支部ごとに異なります。受験予定の都道府県の公式試験情報で、必ず最新の日程を確認してください。日程等に変更があれば公式サイトに掲載されます。
第2類の免状を取得した後の道も確認しておきましょう。乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱いの実務経験が2年以上になれば、甲種試験の受験資格を得ることができます。また、複数の乙種免状の組合せや学位など、甲種の受験資格には他の要件もあります。
- 受験する支部の試験日程と受付期間を公式サイトで確認する
- 電子申請では、試験日のおおむね10日前の受験票ダウンロード案内を見逃さない
- 当日は写真貼付の受験票、HB又はBの筆記具、消しゴムを持参する(電卓・定規類・携帯機器は使用不可)
- 公開過去問で出題の目安を確認する
- 免除の候補がある人は、免状のコピーを添付書類として準備する
出典: 危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — トップページ(試験の実施、甲乙丙の種類、受験資格、申請、手数料、当日の持ち物); 受験資格|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種・丙種の受験資格、甲種の受験資格要件
出典
事実確認済み:
