乙種第6類危険物取扱者試験は、マークカード式の五肢択一筆記試験で、免除がなければ法令15問、基礎的な物理学及び基礎的な化学10問、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法10問の計35問を2時間で解き、科目ごとに60%以上が合格基準です。乙種に受験資格はなく、誰でも受験できます。学習では、第6類=酸化性液体という定義を要素分解し、第1類・第5類との状態と性状の違いを比較表と識別演習で固めるのが近道です。貯蔵基準や消火方法の細目は公式の出題例と最新教材で確認してください。
試験の形式と合格基準
乙種はマークカードを使う五肢択一式の筆記試験で、実技試験はありません。免除がなければ3科目35問を2時間で解き、科目ごとに60%以上が合格基準です。
乙種の科目と問題数は、危険物に関する法令が15問、基礎的な物理学及び基礎的な化学が10問、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法が10問の計35問です。乙種では第1類から第6類までのうち、自分が受験する1つの類を選びます。第6類を選んだ場合、性質・火災予防・消火の科目の学習範囲は第6類に集中します。
合格基準は、各試験科目ごとの成績がそれぞれ60%以上であることです。これは1科目でも基準未満があれば不合格になるという条件であり、合計点の見込みを保証するものではありません。科目免除を受けた場合は、免除された科目を除いて判定されます。
合格発表は支部ごとに合格者の受験番号が公示され、受験者には郵便ハガキで合否が通知されます。合格者についてはセンターのホームページにも掲載されます。
出典: 試験科目及び問題数|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種の科目・問題数・一部免除; 試験の方法|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 試験の方法・合格基準・合格発表
受験資格と科目免除
乙種・丙種には受験資格がなく、誰でも受験できます。条件を満たす場合は一部の科目が免除されます。
甲種に受験資格が必要なのに対し、乙種は受験資格の制限がありません。化学系の学歴がなくても受験できるため、初めて危険物取扱者を目指す人にも開かれた試験です。
すでに乙種危険物取扱者免状を持っていて別の類を受験する場合は、法令と基礎物理化学が全部免除され、性質・火災予防・消火の10問だけを35分で受験できます。火薬類の免状を持つ人は一部免除の対象になります。免除には免状のコピーなど所定の書類添付が必要で、条件の詳細は最新の受験案内で確認してください。
申請はすべての試験で電子申請が可能です。同一試験日に電子申請と書面申請を重複させたり、同じ種類の試験を複数回受験したりすることはできません。
出典: 危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 試験概要・受験について・注意事項; 試験科目及び問題数|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種の科目・問題数・一部免除; 受験資格|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種・丙種の受験資格
第6類(酸化性液体)の定義を要素に分解する
第6類は「自らは燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を持つ液体」です。定義を液体である・自らは燃えない・燃焼を促進するの3要素に分解して押さえます。
消防法の危険物は、火災発生の危険性や火災拡大の危険性が大きく、消火が困難な物品として6類に分類されています。第6類はその1つで、酸化性液体と定義されます。
定義の3要素を順に確認しましょう。まず液体であること。次に、物質自身は燃焼しないこと。そして、混ざり合った他の可燃物の燃焼を促進する性質を持つことです。「燃焼を助ける」とだけ覚えると、自らが燃料になる引火性液体(第4類)と混同しやすくなります。第6類自身は燃料ではなく、周囲の可燃物の燃焼を助ける点が分かれ目です。
この定義は分類問題の出発点になるだけでなく、性質・火災予防・消火の科目でも繰り返し使う考え方です。教材を読むたびに「これは3要素のどれに対応する記述か」を確認する習慣をつけると、断片的な知識がつながります。
法別表で整理する第6類の品名
消防法別表第一の第6類の品名は、過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他政令で定めるもの、そしてこれらを含有するものの構成です。
法別表第一では、第6類の品名として第一号から第三号に過塩素酸、過酸化水素、硝酸が掲げられ、第四号にその他のものとして政令で定めるもの、第五号に前各号のいずれかを含有するものが置かれています。この「個別品名→その他政令→含有品」という5号構造は他の類にも共通する枠組みなので、第6類で先に慣れておくと応用が利きます。
品名の判断には政令や省令による細かい定めが関わります。どの物質がどこまで対象になるかは、学習に使う教材の年度と最新の法令対応を確認した上で整理してください。本ガイドでは供給された公式資料の範囲を超える細部には踏み込みません。
第1類・第5類との比較で分類を固める
分類の判断軸は「状態」と「性状」の組み合わせです。酸化を促す点では第1類と第6類が似ていますが、固体か液体かで区別されます。第5類は自ら反応が進む自己反応性物質です。
第1類の酸化性固体は、固体であり、自らは燃焼しないものの他の物質を強く酸化させる性質を持ちます。一方、第6類は同じ酸化促進の性質でも液体です。第5類の自己反応性物質は、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生したり、爆発的に反応が進行したりする点が特徴です。
比較表で並べると、状態と性状の両方を見ないと正しく分類できないことが分かります。分類問題では「液体だから第6類」と短絡せず、性状の記述も必ず確認する習慣をつけましょう。次の演習で確認します。
紙上演習
次のア〜エは、性状が確認された架空の物質に関する記述です。消防法上の分類(第1類、第4類、第5類、第6類)のうち、最も適するものをそれぞれ選びなさい。なお、各物質は政令・省令で定める試験において記載の性状を示すものとします。 ア 液体であり、自らは燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する。 イ 固体であり、自らは燃焼しないが、他の物質を強く酸化させ、可燃物と混合したとき熱や衝撃で激しい燃焼を起こさせる危険性がある。 ウ 固体であり、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生する。 エ 液体であり、引火点が低く火炎で着火しやすい。
解答を表示
ア=第6類、イ=第1類、ウ=第5類、エ=第4類。
第6類は「液体で、自らは燃焼せず、混在する可燃物の燃焼を促進する」ものです。アはそのまま当てはまります。イは性状が酸化促進でも固体なので第1類(酸化性固体)です。ウは加熱分解で低い温度から多量の熱を発生する自己反応性物質、すなわち第5類です。エは引火性を持つ液体なので第4類(引火性液体)で、自らが燃料になる点がアとは正反対です。分類問題では「液体か固体か」と「どのような性状か」の2段階で判断するのが確実です。
| 類 | 状態 | 性状の要点 | 品名例 |
|---|---|---|---|
| 第1類(酸化性固体) | 固体 | 自らは燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類など |
| 第5類(自己反応性物質) | 固体又は液体 | 加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生、又は爆発的に反応が進行 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など |
| 第6類(酸化性液体) | 液体 | 自らは燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など |
出典: 「危険物」とは?|法令|総務省消防庁 — 類別の性質(第1類・第5類・第6類); 消防法 別表第一|危険物確認試験や危険物の運搬について|総務省消防庁 — 第六類の品名
科目別の学習の進め方と計算の練習
法令は制度の流れで、基礎物理化学は計算の反復で、性質・火災予防・消火は第6類の定義と品名を軸に学習します。公式の出題例で出題の形に慣れるのが有効です。
危険物に関する法令(15問)は、制度が「誰が・何を・どうするか」でつながる仕組みとして流れ図にまとめると覚えやすくなります。基礎的な物理学及び基礎的な化学(10問)は、質量パーセントと物質量の換算など基礎計算を繰り返し解くことで得点源になります。危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(10問)では、第6類の定義と品名を軸に、貯蔵・取扱いの基準や消火方法の学習範囲へ進みます。これらの細目は本稿では扱わず、公式の出題例と最新の教材で確認してください。
過去に出題された問題は、消防試験研究センターのウェブサイトで公開されています。出題の形や言葉づかいに慣れるため、学習の区切りごとに演習に組み込むのが効果的です。
基礎物理化学の計算に慣れるため、次の演習を解いてみてください。
紙上演習
30質量%の過酸化水素水150gに含まれる過酸化水素(H2O2)の物質量を求めなさい。ただし、H2O2のモル質量を34.0 g/molとし、水以外の成分は含まれないものとします。
解答を表示
約1.32 mol。
H2O2の質量は150g × 0.30 = 45gです。物質量は質量をモル質量で割って45 ÷ 34.0 ≒ 1.32 molとなります。これは純粋な計算の練習であり、この数値から濃度ごとの法令上の扱いを直接導くものではありません。濃度を伴う法令上の判断は、最新の教材と法令で確認してください。
出典: 試験科目及び問題数|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 乙種の科目・問題数・一部免除; 過去に出題された問題|危険物取扱者試験|一般財団法人消防試験研究センター — 公開問題の区分と更新時期
申請から試験当日まで
受験地は全国どこの会場でも選べ、電子申請が利用できます。当日は写真付き受験票、HB又はBの鉛筆、消しゴムを持参し、計算機やスマートフォンなどは使用できません。
試験は中央試験センター(東京)及び各道府県支部で実施されており、現住所や勤務地にかかわらず希望する都道府県で受験できます。試験日程や受付期間は支部ごとに異なるため、出願前に「試験日程一覧」で確認しましょう。
電子申請の場合、受験票は試験日のおおむね10日前までにダウンロード可能になった旨のメールが届きます。書面申請の場合は、試験実施日のおおむね1週間前までに郵送されます。届かない場合は提出した支部に問い合わせてください。
当日は受験票に記載の集合時刻までに集合し、写真を貼付した受験票、HB又はBの鉛筆かシャープペンシル、消しゴムを必ず持参します。テンプレートなどの定規類、電卓、スマートフォン、スマートウォッチ等の機器は使用できません。会場への往復は公共交通機関を利用することが求められています。
出典
事実確認:
